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ハラスメント防止条項

令和3年5月:法律事務所リーガルチェック済

ハラスメントは、人格や尊厳を傷つける行為です。当社は、そういったハラスメント行為は断じて許しません。当社はハラスメントのない、また、全てのシェアハウス利用者が互いに尊重し合える、安全で快適なシェアハウス運営に取り組んで参ります。

第1条(目的)

本内容は、弊社(以下会社)が運用する管理物件(以下物件)における入居者間でのモラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、およびその他のハラスメントを防止するために全てのシェアハウス利用者(以下利用者)が遵守するべき事項、ならびにハラスメントに起因する問題に関する管理上の措置等を定め、ハラスメントのない快適な環境を保つことを目的とする。

第2条(ハラスメントの定義)

本条項における用語の特徴・定義は、別段の定めのない限り、次の各号に定めるところによる。

①モラルハラスメント
言葉や態度、身振りや文書などによって、利用者の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせ、その人間が、転居せざるを得ない状況に追い込んだり、雰囲気を悪くさせること。自覚なしにハラスメント行為を行っているケースもモラルハラスメントに含まれる。
(1) 自己正当化
  • 自分のモラルを振りかざし、相手に不快な思いを与える。
  • 自分の主張が絶対に正しいとし、間違いがあるのは常に相手だと一方的主張する。
  • 相手が反論しようとしても、議論をすり替えたり過去のことを持ち出したりして、相手が間違っていることを徹底的に認めさせようとする。
  • 「自分を怒らせるほうが悪いのだ」というような主張をすること。
(2) 暴言を吐く
相手を言葉で冒涜すること。相手の人格を否定するような言葉を発し、相手を傷つけてく行為。
(3) 責任の押付け行為
何か問題が起きた場合、その責任を全て相手に押し付け、自分の非を認めようとしない。自身には寛容であるが、他人には厳しく接する。
(4) 否定する
相手の過去の発言や、本人にはどうしようもない身体的特徴をあげ否定する。
相手を慮った指摘や提案ではなく結果相手の自己肯定感を下げるだけの安易な否定。
(5) 強要・正当な合意のない押付け行為
十分な理解が得られない取決めや、自己の都合通りにしたい場合に、常識を盾にすれば、相手は違和感を持ちつつも従わざるを得ないとの意図で「こんなことは常識だぞ」と一方的に諭す行為。
② セクシャルハラスメント
時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動。
「性的価値観により、快不快の評価が分かれ得るような言動を行い、そのような環境を作り出す」といった性別を問わないものであり、同性同士の場合もある。
物件において性的な言動により他の利用者の生活条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により、他の入居者等にとって快適な生活環境を悪化させ、生活自体を阻害すること。

第3条(禁止行為)

利用者は、いかなる場合においても、物件内において第2条に掲げるハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。

第4条(協力)

弊社の講ずるハラスメント防止の措置について、利用者は、次のとおり協力するものとする。

  1. (1) 利用者は、他の利用者等の人格を重んじ、ハラスメントのない生活環境を形成するよう協力し合うこと。
  2. (2) 利用者は、弊社がハラスメント防止についての面談、その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる場合には、これに協力すること。

第5条(周知・啓発)

会社は、利用者間によるハラスメントが発生しないよう、普段から利用者への啓発に努め、ハラスメントを許さないことを周知徹底する。

第6条(相談および苦情へ対処)

会社は、当該ハラスメントの事実が確認された場合には、ハラスメント行為をした相手側に苦情を申し立てその後の対応を協議するものとする。

第7条(実態調査)

  1. 相談および苦情の申し出があったハラスメント事案について、会社は必要に応じて行為者、被害者および他の利用者等に対して、実態調査を行う場合がある。
  2. 会社は、行為者本人および被害者本人の双方より別々に説明を求め、双方の言い分を客観的に聴取し判断する。
  3. 前項における聴取および説明を求められた利用者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
  4. 会社は、次の各号に掲げる事項に基づき、ハラスメント事案の調査を行うものとする。
    1. (1) ハラスメントとされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたのか、またその際、被害者がどのような対応をとったのか等、事実関係を正確に把握する。
    2. (2) 被害者が、謝罪、今後の発生の防止、行為者への措置等、何を求めているかを的確に把握する。
    3. (3) 事実調査は迅速に行うとともに、関係者の名誉や人権等を不当に侵害しないよう相応の配慮を持って行う。
    4. (4) 行為者への事情聴取に際しては、行為者の主張にも真摯に耳を傾け、十分な弁明の機会を与える。

第8条(事実関係の認定)

  1. 会社は前条の調査に基づき、ハラスメントの事実の有無およびその程度につき、認定を行う。
  2. 事実関係の認定を行った場合、相談者、行為者、被害者に対してその結果を報告するものとする。ただし、プライバシーの保護等を考慮する必要があると会社が判断した場合には、報告しないことがある。

第9条(事実関係認定後の措置)

会社は、社外専門家による勧告を含め、調査、審議の結果により、行為者または被害者の管理物件間での環境の変更等について適切な措置を講じる。

第10条(誹謗中傷・虚偽の申し立ての禁止・賃貸借契約の解除・損害賠償請求等)

  1. 利用者は、ハラスメントの相談や問題解決の過程において、会社または個人を誹謗中傷することを目的とした申し立ておよび証言、並びに虚偽の申し立ておよび証言を行ってはならない。
  2. 会社は、実態調査に対する利用者の申し立てや証言が、事実と乖離するもしくは過少および過大な申告や報告があった場含、知り得ている情報を故意に開示しない場合、会社または個人を誹謗中傷することを目的としたもの、または虚偽であると判断した場合には、会社の運営業務を妨害したものとなり、民事訴訟法における不法行為とし、当該利用者について賃貸借契約の解除等の措置を行うものとする。
  3. 前項における利用者の申し立てや証言によって会社に損害を与えた場合は、会社は、当該社員に対し損害賠償を請求、または必要に応じて民事訴訟を提起することがある。また、同時に2つ以上のハラスメントに該当する行為をした場合は、処分を加重する。
  4. 会社は、ハラスメントの実態調査に対して、以下の行為を行った利用者についても、処分を行うものとする。
    1. (1) 会社または個人を誹謗中傷することを目的としたまたは目的としていると判断できる申し立ておよび証言
    2. (2) 虚偽の申し立ておよび証言
    3. (3) 申し立てを繰り返し業務に支障を生じさせた場合

第11条(再発防止の義務)

会社は、ハラスメントの事案が生じた時は、周知の再徹底を図るとともに、事案発生の原因の分析、及び適切な措置を講じ、物件におけるハラスメント再発防止対策を徹底しなければならない。

第12条(改廃)

会社は、経営又は業務上の事由ならびに経済社会事情、法令、その他諸事情等の変化に応じ、本規定の改廃を行う。